個人の方がご自宅等を売却する場合、自分だけで買い手を見つけ出すことは難しいので、不動産業者に仲介(媒介)を依頼するのが一般的です。この媒介にあたり、依頼者の保護、取引の安全及び流通の円滑化を図るため、宅建業法によって媒介契約の書面化が義務付けられています。
媒介契約の種類は「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類あり、不動産業者は媒介契約を締結する際に、依頼者に対してこの3種類の契約内容の相違点を十分に説明し、依頼者の意思を確認した上で、契約を締結することになっています。なお、専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結した物件については、不動産業者は指定流通機構に登録し、積極的に取引の相手を探すことが義務付けられています。
▼各契約のメリット・デメリット
契約の種類 | 複数社との契約 | メリット | デメリット |
専属専任媒介契約[契約期間]3か月以内 | × | ・他の業者が関与していないため積極的な売却活動をしてもらえる。・1週間に1度以上の活動報告を受けることができる。 | ・売主が見つけた相手とは取引できないので、不動産会社への依存度が高くなる。・信頼出来る不動産屋探しが難しい |
専任媒介契約[契約期間]3か月以内 | × | ・売主が見つけた相手と取引できる・他の業者が関与していないため積極的な売却活動をしてもらえる。・2週間に1度以上の活動報告を受けることができる。 | ・窓口が1社なので、不動産会社への依存度が高くなる。・信頼出来る不動産屋探しが難しい |
一般媒介契約[契約期間]法律上の制限はなし | ○ | 複数の不動産会社の得意分野に応じた集客を期待できる。 | ・複数の不動産業者からの報告や要望を自分でまとめる必要がある。・競合他社で成約となる可能性があるため、あまり販売活動にコストを掛けてもらえない可能性がある |